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オーストラリアから日本へ帰国する前にしておくべきこと6つ

索引

オーストラリア留学、ワーキングホリデーも終わりにさしかかり、そろそろ日本に帰国しようかな?と考え中のあなた。

今回はオーストラリアから日本へ帰国する前~帰国後にしておきべき事をお伝えしていきます。
日本に帰ってから「あ、忘れてた!」という事が起きないように、しっかりチェックしてくださいね。

【ご帰国前】


①帰国届の提出

オーストラリアに入国した際に日本領事館へ在留届を提出しますが、日本へ帰国時は帰国届を提出する必要があります。
帰国届を提出せずに帰国すると、オーストラリアで緊急事態などが起きた際に、総領事館は既に帰国している人と実際に滞在している人の安否確認が難しくなり、正確な情報を得られなくなります。

もし忘れて日本に帰国してしまった場合も、日本から提出可能ですので、必ず帰国届を提出してください。
※帰国届の提出方法は、在留届を提出した方法で異なります。

ー 在留届を電子届出システムで提出した方
外務省ホームページ「在留届電子届出システム(ORRnet)」から、在留届と同様の流れで提出を行います。
このシステムで在留届を提出していない場合は利用できませんので、お気をつけください。


ー在留届を窓口・郵送・FAX・電子メールで提出した方
郵送、FAX、電子メールで提出する場合は、帰国届を総領事館の窓口か、ホームページよりダウンロードして入手します。
また郵送にて帰国届の用紙を入手する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、総領事館へ届出用紙を請求します。

提出先は在留届を提出した地域によって異なりますので、注意してください。

 

②タックスリターン

オーストラリアのタックスリターンって・・?
タックスリターンとは、日本の確定申告に当たります。リターンは申告を意味するので、必ずお金が返金されるわけではありませんのでご注意ください。
オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年の6月30日までの1年間です。
この期間の収入などの所得税に関するタックスリターン(確定申告)を7月1日から10月31日の間に行わなければいけません。登録税理士に依頼する場合は翌年の5月15日までです。

オーストラリアに留学中やワーキングホリデー中に働いていたアルバイト先で、源泉徴収としてお給料から所得税が差し引かれます。
その差し引かれた残りを手取りの給料として受け取ることになります。
オーストラリアでは、自分でタックスリターンを行い、源泉徴収された税金が基準税額より多ければ返金され、少なければ追加納付することになっています。

タックスリターンは日本に帰国後でも可能です。
オーストラリア国内での手続きと同じくオンラインで行うか、現地の登録税理士に依頼して行います。
オーストラリアの銀行口座を閉じている場合、返金は小切手で受け取ることになります。登録税理士に依頼した場合は、日本円で日本の口座に振り込んでもらえるケースもあります。


※7月1日より前に日本へ帰国する場合
日本帰国後に申請をするか、早期タックスリターン申請を行います。
会計年度途中での申請は原則認められていませんが、申請期間前にオーストラリアを出国して戻る予定がない、出国後にオーストラリアで収入がないなど、一定の条件を満たせば特例として早期タックスリターンを行うことができます。通常の申請より必要な書類が増えるので、早期タックスリターンを行う場合は登録税理士に依頼したほうが無難です。



③スーパーアニュエーションの返金申請

スーパーアニュエーションって・・・?
スーパーアニュエーションとは、オーストラリアの年金制度です。
ビザの種類を問わず1ヵ月の給与が450ドル以上ある場合、雇用者は従業員の給与の9.5%を各自のスーパーアニュエーションファンドに積み立てることが法律で義務付けられており、1ヵ月の給与が450ドルに満たない場合や18歳未満の方は対象外となります。
スーパーアニュエーションは、老後の生活を支えるものなので、通常は退職時まで引き出すことはできません。しかし、ワーキングホリデーや学生ビザ、ビジネスビザなどテンポラリービザの方は、オーストラリアから永久に帰国し、ビザが失効すると引き出すことができます。

スーパーアニュエーション返金の申請方法は、オンラインと郵送の2つの方法があります。

ー郵送の場合
こちらのサイト(https://www.ato.gov.au/forms-and-instructions/departing-australia-super-payment-application)にあるフォームを埋め、手順に沿って申請してください。

ーオンラインの場合
ATOのウェブサイトから申請します。

自分での申請に不安がある方は、登録税理士に代行を依頼しましょう。


④銀行口座の解約

オーストラリアから帰国後に口座を利用する予定がない場合、銀行口座の解約手続きをしましょう。解約手続きを行わないと、口座手数料が毎月引かれ続け、さらに一定期間を過ぎると自動的に口座が解約されてしまいます。

口座解約は銀行窓口で可能です。口座に残高がある場合は、事前に日本の銀行へ送金するか、口座解約手続きの際にその場で現金にて受け取ることも可能です。口座解約にはパスポートとキャッシュカードが必要なので、忘れずに持っていきましょう。

もし口座解約前に、銀行のデビットカードでオンラインなどで買い物、飛行機やホテルの予約をしているケースは注意が必要です。決済には数日かかるので、決済されるまで口座の解約ができなくなってしまいます。帰国日の少なくとも1週間前にはデビット機能の利用は止め、口座の解約は余裕をもって日本に戻る3~4日前までに行うようにしましょう。(ATMでの現金引出しは口座解約当日も利用可能です)

日本から解約手続きも可能ですが、その場合は、自分で口座解約や日本への送金などの手続きを現地カスタマーサービスに電話で依頼することになります。

タックスリターンやスーパーアニュエーションの返金は銀行口座になりますので、各自で解約するタイミングを見計らって行って下さい。


⑤シェアハウス等の退去通知、ボンド返金

日本への帰国日を決めたら、シェアハウスのオーナーさんに伝えます。
オーナーさんも次の入居者を募集する必要があるので、帰国日の1か月前までには伝えましょう。
帰国前には、部屋の掃除、冷蔵庫の中身の処分、もう使わないもの(自転車や車)を売ったり、お友達に譲ったりして、シェアハウスに残さないようにしましょう。

スーツケースに入りきらない荷物は、日本に発送するのも手です。

⑥携帯や、自動引き落としの解約

携帯のSIMカードデータのチャージが自動引き落とし設定になっている場合、帰国前までには自動引き落としの解約も忘れずにしましょう。


【ご帰国後】

市役所で転入届提出(国保・マイナンバー・年金などの各種手続き)

オーストラリア出発前に、市役所で海外転出届を提出している場合は、日本に帰国後14日以内に転入届(住民登録)をする必要があります。
必要なものは、本人確認書類(パスポートなど)と印鑑(認印)、戸籍謄本、マイナンバーカードです。



いかがでしたか?

これらの手続きをせずにオーストラリアから日本へ帰ってしまうと、手続きが複雑になる場合があります。日本へ帰国前には忘れずに、上記の全てを済ませておきましょう。

帰国前には、オーストラリアで行ってみたかった場所には行き、会っておきたい人には会っておきましょうね。

オーストラリアで得た忘れられない思い出を胸に、一回り大きく成長した自分で日本へ帰国しましょう。

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